過払い請求 司法書士 

一人でできる!過払い請求無料レポート!!

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過払い金とは?

過払い金とは、消費者金融業者に払いすぎてしまった利息のことをいいます。
有効に受領できる金利を借入額10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%に制限することが法律で定められています。
これを超える金利で長期間、借り入れをしている人は個人や司法書士による過払い請求をする事ができます。




司法書士による過払い請求

過払い請求には取引履歴が必須ですので、司法書士・弁護士に過払い請求を依頼すれば自動的に取引履歴の開示も行ってくれます。
取引の履歴がなくても、依頼の際に司法書士・弁護士との相談により記憶を聞き出して取引を推測し手続きの判断をすることも出来ます。
途中で完済がない方や、途中完済が1回程度で再度の借り入れまで間が空いていない方の依頼は記憶のみでもスムーズに相談が進みますが、途中完済が多い方や完済して再度の借り入れまでどのくらい空いているのか全く分からない方や、初回取引年度を含み記憶が全くない方の場合、スムーズに過払い請求が進まない場合もあります。
その場合は、ご自分で取引履歴を取得し、それから相談される事が望ましいでしょう。
取引履歴の取得は消費者金融業者に電話をして開示を求めれば送付されてくる場合もありますし、必要な用紙に記載をすれば送付されてくる場合もあります。
いずれにせよ大手の消費者金融であればほぼ確実に取引履歴の取得は可能です。




司法書士について

司法書士とは、司法書士法に基づき他人の依頼を受けて登記又は供託に関する手続きの代理及び裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成等の法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度です。
法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士はこれらの業務のほかに、簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務も業とします。




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